1条(名称)
本会は”米国歯科大学院同窓会”と称する。
第2条(目的)
本会は会員相互の親睦並びに交流と学術の研鑽を旨とし、歯科分野における国際的な交流を計ると共に、ひいては我が国の歯科医学の向上に寄与する事を目的とする。
第3条(会員)
- 第1項(正会員)
本会の主旨に賛同する者で米国歯科大学院修了及び同等と考えられる大学院を外国にて修了し、サティフィケート、又はMS(D)又はPhDの称号を有するもの。 - 第2項(名誉会員)
本会に功労のあった者について会長が総会の承認を得て推挙する。名誉会員は栄誉の敬称として処遇し会費を免除する。(70歳以上を対象とする)
第4条(役員)
役員は会長1名、副会長1~2名、事務局長1名、理事若干名により組織される。
但し、本会の会員資格保持者に限る。
第5条(役員の職務)
- 第1項(会長)
会長は本会を代表し会務総括する。会長はすべての会議において議長をつとめる。 - 第2項(副会長)
副会長は会長の職務遂行を補佐し、会長に事故がある時、若しくは会長の要請がある時は会長の職務を代行する。もし会長職が空席になった場合は満期までの間、会長をつとめる。
第6条(役員会)
- 第1項
役員会は会長、副会長、事務局長、理事から成る。
会長、副会長は役員会において推薦し、定時総会で承認される事とし任期は各々2ヵ年とする。事務局長は役員会において理事より選出され、理事は会長より選出される。 事務局長、理事の任期は2ヵ年とし、重任を妨げない。また欠員を生じた時は補充する事ができ、その任期は前任者の残任期間とする。 - 第2項
本会の運営及び活動の指揮は役員会が担当する。 - 第3項
役員会は本会入会資格を有する者から集められた年会費を支弁する権限をもつ。 - 第4項
役員会は来年度の活動予定表を作成する。 - 第5項
役員会は少なくとも1年に2回開催される。その内1回は定時総会前にその計画を立てるために開催され、他の1回は次回の定時総会のために1年間の活動予定を決定するために開かれる。役員会は会長により招集される。
第7条(委員会)
- 第1項
会務の円滑な運営を図るため、役員会は必要に応じて各種委員会を設置することができる。会長は役員の中から委員長を指名し、委員長が委員会を統括する。 - 第2項
委員会は委員長ならびに若干名の委員で構成され、委員は本会の会員資格保持者の中から
委員長または会長が推挙し、役員の過半数の承認をもって選任される。委員の任期は役員の在任期間と同一の2カ年とし、重任を妨げない。また欠員を生じた時は補充することができ、その任期は前任者の 残任期間とする。 - 第3項
委員長は必要に応じて、委員の中から副委員長を指名することができる。副委員長は委員長の職務遂行を補佐し、委員長に事故がある時、若しくは委員長の要請がある時は委員長の職務を代行する。もし委員長職が空席になった場合は満期までの間、委員長をつとめる。また委員長職が空席になることで役員に欠員が生じた時は、役員会の決定により副委員長を役員に任命することができる。
第8条(顧問)
- 第1項
会長は会長前任者を顧問に推薦し、顧問は総会で承認される事とし、任期は特に定めない。 - 第2項
顧問は会長の要請により会務につき協力する。
第9条(事業)
- 第1項
本会は、目的達成のために毎年1回定時総会・クローズドセミナーを開催する。 - 第2項
その他、会長は、役員会の決議に基づき、必要に応じ臨時総会を開催する。なお、臨時総会は電子メールまたは郵便等の媒体を使用し各会員に懸案事項を通達し開催することができる。ただし、返信が期限内にない場合は無効、そして期限内の返信のみを有効投票とし、各議案ごとに、有効投票の過半数で可決とする。 - 第3項
本会は目的達成のために毎年1回公開セミナーを開催する。
第10条(会員ウェブサイト倫理規定)
- 第1項
会員の医療機関が運営するもしくは会員が密接に関与するすべてのウェブサイトは、会員の同意ならびに役員会の承認を得た上で本会のウェブサイトとの相互リンクを設定することができる。ただし、本会の目的達成のため、リンク設定を行うウェブサイトは一定の品位を維持するものとする。具体的には、厚労省の「医療機関のホームページの内容の適切なあり方に関する指針(医療機関ホームページガイドライン)」(平成24年9月)ならびに (社)日本歯科医師会医療管理委員会が策定した会員歯科診療所ホームページのガイドライン(平成22年3月)に沿った内容とする。 - 第2項
役員会の審査により一定の品位を維持できていないと認められたウェブサイトは、本会が運営するウェブサイト内での紹介を行わないとともに相互リンクを行うことを禁ずる。また本会のウェブサイト内での紹介や相互リンクを開始した後に第1項に反する内容が認められた場合には、紹介ならびにリンクを停止する。当該ホームページの運営に関わる会員は、その事実を確認した時点で自主的に改善をすることが望ましい。
第11条(規約改正)
役員会は規約改正を提案することができる。但し、定時総会に参加した会員の過半数の承認があった場合のみ有効とされる。
第12条(入退会)
- 第1項(入会)<2006年1月改定>
- 入会を希望する者は、所定の入会申込書及び出身大学院修了サティフィケートあるいは、学位等の証明書の写しを事務局に提出する。
- 事務局は希望者に対し速やかに所定の資料を送付し審査資料提出を求める。
- 新入会員の審査は役員会で審査され、承認された時点から会員となる。
- 第2項(退会)
会員が退会を希望する場合は直接、本会に届出し、役員会の承認を求めるものとする。尚、退会を承認された者の既納会費、その他の負担金は返還しない。
第13条(会費)<2012年1月改定>
- 第1項
本会の経費は会費その他の収入をもってこれにあてる。正会員は年会費として7,000円を会計年度の初めに納付するものとする。本会の予算及び決算は定時総会に報告する。本会の予算および決算は定時総会に報告する。尚、特定の事業に要する経費については別途会計を設ける事ができる。また、名誉会員については会費を免除する。本会の会計年度は4月1日に始まり3月31日に終わる。 - 第2項
新入会員は入会時に会費2年分(14,000円)を前納する。
第14条(名簿)
名簿は事務局長により4年に1回作成される事とする。
第15条(資格の喪失)<2006年1月改定>
会員は、次の事由によってその資格を喪失する。
- 退会したとき。
- 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき。
- 除名されたとき。
第16条(除名)<2006年1月改定>
会員が次の各項に該当するときは、定時総会の議決を経て、会長が除名することができる。
- この会の名誉を傷つけ、又はこの会の目的に違反する行為があったとき。
- この会の会員として義務に違反したとき。
- 会費を継続して2年以上滞納したときは、除名の対象になりうる。
第17条(講師謝礼)<2015年1月改定>
- 第1項
クローズドセミナー講師の謝礼については、20,000円とする。 - 第2項
公開セミナー講師の謝礼は30,00-50,000円とし、特別な場合は役員会の承認を求めるものとする。